カラオケ・BGM使用料

カラオケ使用料(消費税込)組合員割引(2割引)

区分 客席面積または宴会場面積 月額使用料 組合員割引 1年前払金 組合員割引
1 10坪まで 3,780円 3,024円 40,824円 32,659円
2 10坪を超え20坪まで 8,100円 6,480円 87,480円 69,984円
3 20坪を超え50坪まで 12,960円 10,368円 139,968円 111,974円

支払い方法  ①毎月払い②3か月払い(0.1月分割引)③6か月払い(0.5月分割引)④1年払い(1.2月分割引)

BGM利用に関する業務協定の締結について

平成27年1月1日全飲連とJASRACとのBGM基本協定に基づき静岡県飲食業生活衛生同業組合と JASRACは「BGM利用に関する業務協定」を締結しました。 これにより、組合員は使用料の2割引となります。現在BGMの契約のある店舗は27年1月より2割引が 適用されています。
BGMの利用とは、市販のCD、テープなどをBGMとして店内に流している場合なります。有線を利用の 場合は、有線放送の業者が一括手続きをしていますので、個別の手続きは必要ありません。

BGM年額使用料(消費税込)組合員割引(2割引)

1.一般店舗等 2.宿泊施設
店舗等の面積
一般
組合員割引
宿泊定員
一般
組合員割引
500㎡まで 6,480円 5,184円 100人まで 6,480円 5,184円

カラオケソフトのメーカーや通信カラオケの事業者が著作権使用料を支払っていると聞きましたが、 店も使用料を支払う必要があるのですか?

  • 著作権には、演奏権、複製権、公衆送信権、上映権など、いくつもの権利が含まれており、それぞれの権利が及ぶ都度、音楽の利用者は著作権の承諾を受け、使用料を支払わなければなりません。
  • カラオケの場合、ソフトメーカー(レコード会社など)は、ディスクやテープの音楽を「複製」(録音)することに対し複製権の使用料を支払い、通信カラオケ事業者は音楽を「複製」し、お店などに「送信」することに対して複製権と公衆送信権の使用料を支払っています。
  • お店などにおいて、カラオケ伴奏による歌唱で音楽をご利用になる場合は、お店の経営者は「演奏権」について許諾手続きをし、使用料を支払う必要があるのです。
  • カラオケ機器のリース料に著作権使用料が含まれていると勘違いされている方がいますが、著作権使用料は含まれていません。