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| |TOP|組合員様へのお知らせ|組合加入特典|組合活動報告|各支部(43)案内|リンク集| | ||
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| 飲食店等における受動喫煙防止対策 | 牛肉の固体識別番号の表示について | ||
| お米の取り扱いについて | 地産地消(ちさんちしょう)とは? | ||
| メニューに使用されている原材料の原産地表示について |
日本政策金融公庫からのお知らせ | ||
| 飲酒運転の罰則強化(H19.9) | 健康増進法 | ||
| 食育基本法 | 身体障害者補助犬法(盲導犬・介助犬・聴導犬) | ||
| 行事予定 | JASRAC(日本音楽著作権協会) 関係 |
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| 厚生労働省健康局長より、各県知事、保健所設置市宛に通達が発せられました。 飲食店も全面禁煙が求められる通知となっていますが、飲食店営業に著しく影響が あることに配慮し分煙の対応が求められる内容となっています。 受動喫煙対策(受動喫煙防止資金)は日本政策金融公庫の生活衛生貸付の対象となっています。
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| あじひかり(富山コシヒカリ100&) 10Kg |
3780円(税込) | |
| するがにしき(静岡コシヒカリ100%)10Kg |
3510円(税込) | |
| 飲食組合ブレンド米(国内産100%) | 3240円(税込) | |
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外食が身近な食の場として安心して利用できるように、メニューにも原産地表示を要望する声が |
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| 区分 | 改正前 | 改正後 |
| 酒酔い運転 | 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 | 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金 |
| 酒気帯び運転 | 1年以下の懲役又は30万円以下の罰金 | 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 |
| 人身事故を起こした運転者の救護義務違反(ひき逃げなど)に対する罰則等が強化 | ||
| 区分 | 改正前 | 改正後 |
| 救護義務違反 | 5年以下の懲役又は50万円以下の罰金 | 10年以下の懲役又は100万円以下の罰金 |
| 飲酒検知拒否 | 30万円以下の罰金 | 3月以下の懲役又は50万円以下の罰金 |
飲酒運転を容認・助長する行為に対する罰則 ・飲酒運転をするおそれがある者に対して車を貸したり、酒類を提供した者 ・運転者が酒気を帯びていることを知りながら、車両に乗せてくれるよう要求または依頼して、飲酒運転の 車両に同乗した者 |
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| 区分 | 運転者が酒酔いの場合 | 運転者が酒気帯びの場合 |
| 車両提供 | 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金 | 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 |
| 車両同乗 | 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 | 2年以下の懲役又は30万円以下の罰金 |
| 酒類提供 | 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 | 2年以下の懲役又は30万円以下の罰金 |
| ◆「食」をめぐる環境の変化の中で、国民の「食」に関する考え方を育て、健全な食生活の実現を目的にしています。また都市と農山漁村の共生・交流を進め、「食」に関する消費者と生産者との信頼関係を構築して、地域社会の活性化、豊な食文化の継承及び発展、環境と調和のとれた食料の生産及び消費の推進並びに食料自給率の向上に寄与することが期待されています。 ◆さらに安全で安心な食品を確保し取り入れる事により、@国民の健康と豊かな人間形成A食に対する感謝の念B子供の食育における保護者、教育関係者等の役割C食に関する体験活動と食育推進活動の実践D伝統的な食文化、地域産業の活性化、食料自給率の向上への貢献等を計画的に推進することで、豊かな国民生活と活力ある経済社会の実現を目指していくための基本法です。 ◆今後は、内閣府に内閣総理大臣を会長とする食育推進会議が設置され、食育担当特命大臣を中心に、食育を国民運動として展開することが基本法に盛り込まれています。食育推進会議において、基本計画の策定、都道府県や市町村における推進会議の設置および基本計画の策定が進められ、食育が国民運動として展開されていきます。 |
| 〜農林水産省 HP〜 |
| ★平成13年にBSEが発生し、牛肉に対する消費者の安全と安心を確保するため、BSE全頭検査が開始されました。その後、牛肉への信頼を確保するため、15年6月に「牛の固体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法(牛肉トレーサビリティ法)」が公布され、15年12月1日からは、国内で飼養されるすべての牛に耳標(10桁の固体識別番号)の装着と、出生から蓄までの届出が義務化されました。 ★また、16年12月1日からは、流通段階における法が施行され、特定料理提供業者も枝肉から部分肉、精肉と最終消費者に渡るまで固体識別番号の表示・伝達が義務化されます。これにより消費者は家畜改良センターのHPで牛の出生から最終消費者に渡るまでの情報を知ることができます。 |
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| 特定料理提供業者とは? | ●基本的に、焼肉、しゃぶしゃぶ、すき焼き、ステーキが看板メニューのお店 |
| 特定料理提供業者が行うことは? | 仕入れた牛肉に、固体識別番号またはロット表示されてくるので、それを記録するとともに料理として提供する時にその番号を示す ●仕入れの記録と保存…必要事項を仕入台帳の帳簿に記載、保存 ●固体識別番号またはロット番号の表示…店舗の見やすい場所に、その日提供している材料の番号を表示 |
| いつから行う必要がある? | ●平成16年12月1日から |
| 「地産地消」とは「地域生産地域消費」を略した言葉で、地域で生産された食材をその地域で消費するという意味です。 昔から「身土不二(しんどふじ)」とも言われ「身(からだ)と土(とち)は一つであり、住んでいるところの四里四方(約16km四方)でとれたものを食べて暮らせば健康でいられる」とされ、人々が暮らす地域とそこでとれる食材とは、地域の食文化や健康面において非常に深い関わりを持っていました。 ところが、暮らしに快適さと便利さを追い求めるあまり、いつの間にか私たちの「食」と農林水産業の間はかけ離れたものとなり、日々の暮らしと地域の関わりについても忘れがちになってはいないでしょうか。「地産地消」は、こうした身近な「地域」と「食」との関わりを見つめ直し、その結びつきを深めていくことによって、地域の農林水産業や伝統的な食文化、豊かな自然環境を守り、活きいきとした地域社会づくりを進めようというものです。 私たちが暮らすこの東予市は、肥沃な道前平野と豊饒の燧灘という恵まれた自然環境に囲まれ、海、山、里のすばらしい幸に恵まれています。 私たちが生まれ育った「ふるさと」を守り、私たちの子や孫に「豊かな東予」を受け継いでいくためにも、今こそ私たち一人ひとりが地域に暮らす一員であることを自覚し、あらためて「地域」と「食」との関わりについて考え、「地産地消」の実践に取り組んでいくことが大切ではないでしょうか。 |
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| お問合せ先 日本政策金融公庫 東京相談センター 03-3270-4649 名古屋相談センター 052-211-4649 大阪相談センター 06-6536-4649 |
● 公庫名をかたる「国民公庫クレジットセンター」「生活向上組合」「特殊法人三井東京保証協会」「特殊 法人消費者金融相談室」「消費者サポートセンター」「西日本保証協会」「「北九州保証協会」と名乗るものなど公庫と関係のない業者が「公庫と提携している」などど装って有志の勧誘を行っている。 ● 携帯電話を使い「一定の金額を振り込めば、公庫から融資が実行される」といった詐欺まがいの手口で資金の振込みを要求する。 ● 公庫と類似した名称、酷似したマーク等を用いる「国民生活支援機構」が、ダイレクトメール等により融資の勧誘を行っている。 |
| ● 公庫名をかたる名称で名乗る者、公庫に類似した名称、酷似したマーク等を用いる「国民生活支援機構」をはじめ、これらの業者と国民生活金融公庫は一切関係なく、提携している事実もありません。このようなダイレクトメールや勧誘の電話には十分ご注意いただくようお願いします。 |
| 飲食店での受動喫煙に対する措置を! 全面禁煙か完全分煙以外の場合は、健康増進法第25条に反することとなります。 |
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| 健康増進法第25条では、受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人のタバコの煙を吸わされることをいう)の防止が謳われています。飲食店など、多くの人が利用する施設を管理するものは、受動喫煙を防止するために必要な措置を講ずるよう努めなければなりません。 | |||
| 適法例1 | 全面禁煙 | 受動喫煙対策の上では最も望ましい対策です。費用はかからず、灰皿の処理コストや壁紙・エアコンのフィルターの汚れ、テーブルクロスや床の焼け焦げの心配もありません。 子供や妊婦の方にも安心してご利用いただけます。 |
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| 適法例2 | 完全分煙 | 禁煙エリアにタバコ煙が漏れないように、喫煙席(別の部屋)を設置します。ドア1枚分の空気流入に対して、家庭用換気扇2台あれば基準を満たします。 特に禁煙エリアや非喫煙者の動線上にタバコ煙が漏れないようにしなければなりません。 |
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| 違法な事例 | 不完全分煙 | どこでも喫煙自由な場合はもちろん分煙が以下の場合のように不完全な場合も違法となります。 ・喫煙エリアが指定されていても、禁煙エリアにタバコ煙が流れてくる場合。(喫煙席周囲に間仕切りがない等) ・非喫煙者の動線上(トイレに行く通路、バイキングやフリードリンクコーナー周囲やそこへの通路、レジ周辺、禁煙エリアとレジや出入り口との間の通路)にタバコ煙が流れてくる場合。 ・空気清浄機/分煙機が設置されていても、タバコ煙有害物質はほとんど素通りしていますので受動対策にはなりません。 |
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| 健康増進法第25条とは | 学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店その他の多数の者が利用する施設を管理するものは、これらを利用するものについて、受動喫煙を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならない。 | ||
| 身体障害者補助犬とは… | 盲導犬・介助犬・聴導犬として厚生労働大臣指定の法人に認定された犬をい
います。 |
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| 聴導犬はオレンジ色の首輪や引き綱、ベストなどが目印です。 | ||
| 介助犬は介助とかかれたベストをつけていることがありますが、盲導犬はハーネス(使 用者と 犬の間で言葉や気持ちを交わすためのもの)以外何もつけていない事が多いです。 | ||
| 補助犬は使用者の指示に従うよう訓練され、清潔を保つように法律で規定されています。 | ||
| 身体障害者補助犬使用者が 訪れたら… |
まず、使用者に声をかけて下さい。補助犬については無視し絶対に補助犬に声をかけたり、さ わったり、ハーネス・引き綱等にさわったりしないで下さい。補助犬を座らせる場所(使用者の椅 子の下など)は使用者が心得ていますが、不都合がある場合は説明して移動してもらって下さ い。 | |
| <レストラン・飲食店> | 盲導犬の使用者の場合は座席まで必ず案内し、椅子やテーブルの位置や高さを手で確認し てもらって下さい.サービスを提供する際にも簡単な位置の説明を行なって下さい。点字メニュー がない場合には、メニューと価格を読み上げて下さい。 | |
| 聴導犬の使用者に質問された場合は、紙に書いて回答するかゆっくりと回答(読唇のため)し て下さい。 | ||
| <ホテル・旅館> |
補助犬の食事や排泄等については、使用者から申し出がない限り,すべて使用者が準備しています。施設の説明の時に盲導犬の使用者であれば、位置を説明し確認してもらって下さい。 | |
| 次のことが可能であれば更に喜ばれます。 ・部屋の選択(エレベーターや非常口に近い部屋等) ・部屋のドアノブに印 (シールをはったり、物をぶらさげる等)をつける |
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| 聴導犬や介助犬の使用者にも施設や設備等を説明し、確認してもらって下さい。 | ||
| <その他の施設> <留意事項> |
仕事中の補助犬が気を散らすような行為(声をかけたり、さわったり)は使用者と補助犬の会話の妨げになるのでしないこと。補助犬の世話は使用者がが行なうので特に必要ないこと。補助犬はペットではないこと等を周りのお客様にも理解していただけるように従業者にも十分説明して下さい。 |
| 区分 | 客席面積または宴会場面積 | 月額使用料 | 組合員(20%)割引 +消費税8% |
支払い方法 | |||||
| 1 | 10坪まで | 3,500円 | 3,024円 | 毎月払い 3か月払い(0.1月分割引) 6か月払い(0.5月分割引) 1年払い(1.2月分割引) |
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| 2 | 10坪を超え20坪まで | 7,500円 | 6,480円 | ||||||
| 3 | 20坪を超え50坪まで | 12,000円 | 10,368円 | ||||||
| ★BGM利用に関する業務協定の締結について 平成27年1月1日全飲連とASRACとのBGM基本協定に基づき静岡県飲食業生活衛生同業組合と JASRACは「BGM利用に関する業務協定」を締結しました。 これにより、組合員は使用料の2割引きとなります。現在BGMの契約のある店舗は1月より2割引きが 適用されます。 BGMの利用とは、市販のCD、テープなどをBGMとして店内に流している場合なります。有線を利用の 場合は、有線放送の業者が一括手続きをしていますので、個別の手続きは必要ありません。 |
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| ★カラオケソフトのメーカーや、通信カラオケの事業者が著作権使用料を支払っていると聞きましたが、 店も使用料を支払う必要があるのですか? |
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| 4月 | 21日 | 第1回理事会 | 静岡市・静岡県教育会館 |
| 22日 | 伊東支部総会 | 伊東市・ホテル聚楽 | |
| 5月 | 20日 | 第58回定時総代会 | 浜松市・ホテルコンコルド浜松 |
| 6月 | 9日 | 熱海支部総会 | 熱海市・渚館 |
| 10日 | 合同委員会 | 静岡市・静岡生衛会館 | |
| 24日 | 全飲連全国福島県大会 | 福島県・パルセいいざか |