米トレーサビリティ法

「米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律(米トレーサビリティ法)」に関連する政省令等が公布されました。

これにより、米穀、米粉や米こうじ等の中間原材料のほか、米飯類(ご飯、各種弁当、おにぎり等)、米加工品(もち、だんご、米菓、清酒、単式蒸留しょうちゅう、みりん)などが、米トレーサビリティ法の対象品目となることが決まりました。

これらの品目については、問題が発生した場合に流通ルートを速やかに解明できる仕組み(トレーサビリティ)、原料米の産地が一般消費者に伝達される仕組み(産地情報の伝達)が整うことになります。

なお、この制度は、周知期間などを考慮して、取引等の記録の作成・保存(トレーサビリティ)は平成2210月1日、産地情報の伝達は平成23年の7月1日にスタートします。

米トレーサビリティ罰則