静岡県最低賃金及び業務改善助成金の周知について(静岡労働局長より協力依頼)
平素、労働行政の推進につきまして、格別の御理解と御協力を賜り、厚く御礼申
し上げます。
さて、最低賃金制度は、最低賃金法に基づき国が賃金の最低基準を定め、使用者
の皆様にその履行確保をお願いしているところであり、静岡労働局では、日頃から
最低賃金の周知に取り組んでいるところです。
今般、静岡県内で働くすべての労働者に適用される「静岡県最低賃金」が、令和
6年10 月1日から「時間額1,034円」に改定されることとなりました。
近年、大幅な最低賃金の引上げが行われておりますが、継続的に最低賃金引上げ
を行いやすい環境整備に向け、「業務改善助成金」他各種支援制度を用意されており
ます。
つきましては、貴機関・団体の会員の皆様へ最低賃金及び各種支援制度を周知・
啓発していただきますようお願い申し上げますとともに、広報紙(誌)・ホームペー
ジへの掲載等による幅広い周知、助成金の活用について、御高配を賜りたくお願い
申し上げます。
なお、掲載に当たっては下記の掲載文例を参考にしていただき、また、ホームペ
ージ等で広報いただく場合はリンク等で次のアドレスを御利用いただけると幸いで
す。掲載にあたり電子データが必要であればお申し付けください。
静岡県最低賃金掲載ページ(静岡労働局ホームページ)
業務改善助成金掲載ページ(業務改善助成金で検索願います)
《問い合わせ》業務改善助成金コールセンター 電話:0120-366-440
《申請先》静岡労働局雇用環境・均等室