固体識別番号表示について

飲食業は特定料理提供業者に該当します

  • 平成13年にBSEが発生し、牛肉に対する消費者の安全と安心を確保するため、BSE全頭検査が開始されました。その後、牛肉への信頼を確保するため、15年6月に「牛の固体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法(牛肉トレーサビリティ法)」が公布され、15年12月1日からは、国内で飼養されるすべての牛に耳標(10桁の固体識別番号)の装着と、出生から蓄までの届出が義務化されました。
  • また、16年12月1日からは、流通段階における法が施行され、特定料理提供業者も枝肉から部分肉、精肉と最終消費者に渡るまで固体識別番号の表示・伝達が義務化されます。これにより消費者は家畜改良センターのHPで牛の出生から最終消費者に渡るまでの情報を知ることができます。
特定料理提供業者とは? 基本的に、焼肉、しゃぶしゃぶ、すき焼き、ステーキが看板メニューのお店
特定料理提供業者が行うことは? 仕入れた牛肉に、固体識別番号またはロット表示されてくるので、それを記録するとともに料理として提供する時にその番号を示す

  • 仕入れの記録と保存…必要事項を仕入台帳の帳簿に記載、保存
  • 固体識別番号またはロット番号の表示…店舗の見やすい場所に、その日提供している材料の番号を表示
いつから行う必要がある? 平成16年12月1日から