消費者保護の観点から生活関係営業が提供するサービスや商品内容、その店の施設や設備 について明確に表示するとともに、その店の営業に関して事故が発生した場合における賠償を 適切に行うことによって利用者や消費者が営業者からサービスや商品を購入する際の選択の 利便を図ることを目的として、昭和54年に「生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関 する法律」の改正により創設されたものです。
この標準営業約款は、財団法人全国生活衛生営業指導センター(以下、全国指導センター)が、 厚生労働大臣の認可を受けて設定することとされており、現在生衛業ではクリーニング業、 理容業、美容業の3業種が設定され、飲食業においては17年度から導入されました。
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- 静岡県の登録店‥H27年12月現在23件です
- 全国生活衛生営業指導センターのHPに登録店が掲載されています (静岡県を選んでから約款の種類は一般飲食を選び検索ボタンを押して下さい)
17年11月1日から開始
6月末(登録は8月)、 12月末(登録は2月)の年2回 (20年4月から変更) 5本の線はサービスをする5本の手の指を表し、 Sはスタンダード(標準)、サニタリー(衛生)、 セイフティー(安全)の頭文字です。 Sマークは、消費者保護の立場から、3つの「S」を 満たし、「安心して利用できるお店」、「質の高いサー ビスを受けることができるお店」を表し、万一の事故 には「賠償制度完備の店」であることが利用者の側 からも判断することができます。 登録は1年に2回の機会があります。
(8/1‥締切は6月末、2/1‥締切は12月末) また、初回は3年後、次回から5年に1度の更新になります。
新規登録料金 | 登録手数料 | 6,600円 |
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標識 | 1,285円 | |
掲示板 | 2,150円 | |
計 | 10,035円 |
再登録料金 | 登録手数料 | 2,360円 |
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標識 | 1,285円 | |
計 | 3,645円 |
約款の対象になる業態
- 食を主体とする飲食店
食堂、レストラン(フランス、イタリア料理などの西洋料理)、定食屋、天ぷら・揚げ物・うなぎなどの 専門店、アジア系料理店、焼肉店、ホテルの食堂、仕出屋、弁当屋など - 飲を主体とする飲食店
酒場、居酒屋、小料理店、焼き鳥店、軽食スナック、ビアホールなど
3つの基本事項
●印は義務付け、○は努力義務
- 役務の内容または商品の品質の表示の適正化
●主な商品の内容及びカロリーをメニュー表等により表示
●アピールの食材の表示
●消費期限等の表示(仕出し弁当等)
●調理師の必置化及びその表示
○消費者の接遇向上・改善
○情報技術(IT)の利用
○宅配サービスの実施
○食品廃棄物の減量化およびリサイクルの推進 - 施設または設備の表示の適正化
●営業施設の衛生管理状況
○営業施設の外国語またはローマ字の表記
○営業施設のバリアフリー化の推進
○受動喫煙防止の推進 - 損害賠償の実施の確保
●消費者に対し事故が発生した場合は、全国指導センターが別途定める一般飲食店事故 賠償基準に基づき、消費者に対してその損害賠償を速やかに行う
●損害賠償の確実な実施を図るため、全国指導センターが別途定める損害賠償保険等に 加入しなければならない
●事故に関し迅速かつ円満な解決を図るため、消費者の利便に配慮してその苦情処理に努める
約款導入による効果
標準営業約款登録店は、サービスまたは商品の品質表示及び施設または設備の適正な表示を行い、さらに万一の事故が発生した際は必ず適切な賠償を行う、いわば良心的な優良店として消費者に認識されることを目指しているものである。
またこの約款によって消費者からより強い信頼を得ることによって、結果的に飲食業の振興及び組織の活性化(店の経営安定、活性化)につながることを期待している。