食育基本法

  • 「食」をめぐる環境の変化の中で、国民の「食」に関する考え方を育て、健全な食生活の実現を目的にしています。また都市と農山漁村の共生・交流を進め、「食」に関する消費者と生産者との信頼関係を構築して、地域社会の活性化、豊な食文化の継承及び発展、環境と調和のとれた食料の生産及び消費の推進並びに食料自給率の向上に寄与することが期待されています。
  • さらに安全で安心な食品を確保し取り入れる事により、
    ①国民の健康と豊かな人間形成
    ②食に対する感謝の念
    ③子供の食育における保護者、教育関係者等の役割
    ④食に関する体験活動と食育推進活動の実践
    ⑤伝統的な食文化、地域産業の活性化、食料自給率の向上への貢献等を計画的に推進することで、
    豊かな国民生活と活力ある経済社会の実現を目指していくための基本法です。
  • 今後は、内閣府に内閣総理大臣を会長とする食育推進会議が設置され、食育担当特命大臣を中心に、食育を国民運動として展開することが基本法に盛り込まれています。食育推進会議において、基本計画の策定、都道府県や市町村における推進会議の設置および基本計画の策定が進められ、食育が国民運動として展開されていきます。