健康増進法

飲食店での受動喫煙に対する措置を!

全面禁煙か完全分煙以外の場合は、健康増進法第25条に反することとなります。

健康増進法第25条では、受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人のタバコの煙を吸わされることをいう)の防止が謳われています。飲食店など、多くの人が利用する施設を管理するものは、受動喫煙を防止するために必要な措置を講ずるよう努めなければなりません。

適法例1 全面禁煙 受動喫煙対策の上では最も望ましい対策です。費用はかからず、灰皿の処理コストや壁紙・エアコンのフィルターの汚れ、テーブルクロスや床の焼け焦げの心配もありません。
子供や妊婦の方にも安心してご利用いただけます。
適法例2 完全分煙 禁煙エリアにタバコ煙が漏れないように、喫煙席(別の部屋)を設置します。ドア1枚分の空気流入に対して、家庭用換気扇2台あれば基準を満たします。
特に禁煙エリアや非喫煙者の動線上にタバコ煙が漏れないようにしなければなりません。
違法な事例 不完全分煙 どこでも喫煙自由な場合はもちろん分煙が以下の場合のように不完全な場合も違法となります。

  • 喫煙エリアが指定されていても、禁煙エリアにタバコ煙が流れてくる場合。(喫煙席周囲に間仕切りがない等)
  • 非喫煙者の動線上(トイレに行く通路、バイキングやフリードリンクコーナー周囲やそこへの通路、レジ周辺、禁煙エリアとレジや出入り口との間の通路)にタバコ煙が流れてくる場合。
  • 空気清浄機/分煙機が設置されていても、タバコ煙有害物質はほとんど素通りしていますので受動対策にはなりません。

健康増進法第25条とは

学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店その他の多数の者が利用する施設を管理するものは、これらを利用するものについて、受動喫煙を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならない。